【公式】TATEBAYASHI HILLS HOTEL | 館林ヒルズホテル

ACCOMMODATION AGREEMENT

  1. 第1条(適用範囲)
    1. 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 前項の規定に関わらず、当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が優先されるものとします。
  2. 第2条(宿泊契約の申し込み)
    1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとするお客様には、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料による。)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理いたします。
  3. 第3条(宿泊契約の成立等)
    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金として、原則として宿泊期間の宿泊料をチェックイン時にお支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定によりチェックイン時までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
  4. 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
    1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  5. 第5条(宿泊契約締結の拒否)
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
      2. 満室等により客室の余裕がないとき
      3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
      4. 宿泊しようとする方が、伝染病であると明らかに認められるとき
      5. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
      6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
      7. 宿泊しようとする方が他のお客様に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
      8. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき
      9. 宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に所属する方であるとき
      10. 宿泊しようとする方が所属する法人の役員に、暴力団員に該当する方がいるとき
  6. 第6条(お客様の契約解除権)
    1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、宿泊契約を解除した際の違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、お客様が事前の連絡なく宿泊日当日の23時(あらかじめ到着時が明示されている場合は、その時刻の2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなして処理することがあります。
  7. 第7条(当ホテルの契約解除権)
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. 宿泊する方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
      2. 宿泊する方が、伝染病であると明らかに認められるとき
      3. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
      4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
      5. 宿泊する方が、他のお客様に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
      6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項に従わないとき
      7. 宿泊する方が、暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき
      8. 宿泊する方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に所属する方であるとき
      9. 宿泊する方が所属する法人の役員に、暴力団員に該当する方がいるとき
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、いまだ提供をしていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  8. 第8条(宿泊の登録)
    1. お客様には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 氏名、住所及び電話番号(または携帯電話の番号)
      2. 外国人のお客様にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートのコピー
      3. 出発日その他当ホテルが必要と認める事項
    2. お客様が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  9. 第9条(客室の使用時間)
    1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次により追加料金を申し受けます。
      1. 1名あたり1時間まで毎に1,000円(消費税及びサ ービス料込)を申し受けます。ただし、時間外の客室の使用が4時間を超える場合は、当該客室のスタンダードプラン一泊分の料金をお支払いいただきます。
      2. 出当ホテルが特別な理由があると判断するときは、上記の金額とは異なる金額が適用される場合があります。
    3. 前各項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、お客様に事前に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
  10. 第10条(利用規約の遵守)

    お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規約に従っていただきます。

  11. 第11条(営業時間)
    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
    2. 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  12. 第12条(料金の支払い)
    1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロント等において行っていただきます。
    3. 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  13. 第13条(当ホテルの責任)
    1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
  14. 第14条(契約した客室の提供ができない時の取扱い)
    1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルが他の宿泊施設の斡旋ができないときは、前項の規定に関わらず、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  15. 第15条(寄託物等の取扱い)
    1. お客様がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、あらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. お客様が当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、破損などの損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、3万円を限度としてその損害を賠償します。
  16. 第16条(お客様の手荷物または携帯品の保管)
    1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
    2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管するものとし、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、1か月経過後に当ホテルにて任意に処分させていただきます。ただし、高価品及び貴重品については、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとし、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けます。なお、飲食物及び雑誌並びにその他廃棄物に類するものについては、保管期間を設けず、当ホテルにて即日処分させていただきます。
    3. 前2項の場合におけるお客様の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項に準じるものとします。
  17. 第17条(駐車の責任)

    お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
    当ホテルが管理していない駐車場内(提携駐車場内を含む)における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については一切の責任を負いません。

  18. 第18条(お客様の責任)

    お客様の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様より当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  19. 第19条(客室の清掃管)
    1. お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
    2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
    3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
  20. 第20条(免責事項)

    当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果お客様がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、お客様のコンピューター通信上の不適切な行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じたと当ホテルが判断した場合、その損害を賠償していただきます。

  21. 第21条(準拠法、合意管轄裁判所)

    当ホテルとお客様との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

  22. 第22条(約款の改定)
    1. 当ホテルは、必要に応じて合理的な範囲でこの約款の改定を行うことができます。なお、改定したこの約款の効力は全宿泊客に及ぶものとします。
    2. 当ホテルは、この約款の改定を行うときは、変更後の約款の内容及び効力発生日について、当ホテル施設内における掲出、もしくはホームページへの掲載、その他の適宜の方法により、これを宿泊客に告知します。

〒374-0029 群馬県館林市仲町1-7
Check in 15:00 / Check out 10:00

Tel : 0276-61-3600 Fax : 0276-61-3601

宿泊約款

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